動物の不妊去勢と尊厳死を考える会home
updated 15/7/31



日本は法治国家です。
「ウチがどういう飼い方をしようともウチの自由!」
は通用しません。


客観的事実に基づいて、逮捕・告発されます。
罰金刑を受けると前科が付き、新聞に住所・氏名が載ります。


■ 動物を捨てると罰金30万円。

■ 動物を虐めると100万円以下の罰金または一年以下の懲役。

(追っ払ったりノラ化させることは、適性飼育をしていないことになりますので『虐待』と見なし、
100万円以下または一年以下の懲役)

■生きている小犬・子猫を土に埋めると100万円以下の罰金または一年以下の懲役。
(玉川村にはこういう野蛮な人間がいます)

■エサや水をきちんと与えずに衰弱させると30万円以下の罰金。

上の事実について、保健所・役所・警察署へ問い合わせてみてください。保健所・役所・警官の中に上に記載の事実と違ったことを言う方がいたら、当方まで(動物の不妊去勢と尊厳死を考える会 渉外 0243-46-3337tel  fax)お知らせください。当方は、動物愛護法について間違った解釈をしている公務員・議員・警官等へも指導しています。